内閣不信任案再提出の可能性

今朝の国会で、石破茂氏が、内閣不信任案再提出の可能性に言及しました。
管内閣のエネルギー政策も、復興政策も、すべて信用できない今、管首相の退陣を望む声が増々高まっています。
私としては、秋には新体制が発足することを心から願っています。

慣例では、一事不再議の原則に基づき、一国会で同じ審議を再度繰り返すことはしないようです。

しかし、規則には、例外がつきもの。
ウィキペデイアで調べてみたところ、一事不再議の適用の原則の例外として事情変更の原則があることがわかりました。

この際、「前例がないから行わない」という悪しき慣習主義に陥った政治を見直し、政治家が本来の仕事をしていくためにも、思い切って、慣例を打ち破ってみてはいかがでしょうか。


下に、読売新聞の報道とウィキペディアからの引用を掲載させていただきます。

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内閣不信任案、再提出あり得る…自民・石破氏
読売新聞 7月6日(水)13時22分配信

 自民党の石破政調会長は6日午前の衆院予算委員会で、菅内閣不信任決議案に関連して、国会の同一会期内に同一議案を2度審議しない「一事不再議」の慣例について、「あくまで慣例だ。事情が変わった場合にはもう一度、その議案があがるものだ」と述べた。

 6月2日の衆院本会議で否決された不信任案を、今国会中に再提出することもあり得るとする見解を示したものだ。

 衆院事務局によると、内閣不信任決議案の同一国会中の再提出は可能だが、実際に再提出された例はない。 .一事不再議の適用の原則の例外として事情変更の原則がある。会期が長期に及んだ場合、当初の議決の際に前提とされた事情が変更することも考えられ、その場合には議院の意思を変更することが妥当と認められることもある[1]。
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一事不再議出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』
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一事不再議(いちじふさいぎ)とは、会議体における原則のひとつで、会議体において一度議決・決定した事柄については再度審議することが否定されるとする原則をいう。同一事項が蒸し返されることにより、議事の効率的処理が妨げられることを防止するために認められる。会議体の合理的運営を目的とする原則である。

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日本国法における一事不再議 [編集]大日本帝国憲法第39条は「両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」として、帝国議会における一事不再議の原則を部分的に採用していた。現在の日本国憲法及び国会法には国会や議院における一事不再議を定める規定はない。しかし、会期制が採用されていることから考えて合理的見地から、一事不再議の原則が導き出されると考えられている。国会法56条の4で「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。」と定められている。この規定は一事不再議の原則から導き出されると考えられている。

一事不再議の適用の原則の例外として事情変更の原則がある。会期が長期に及んだ場合、当初の議決の際に前提とされた事情が変更することも考えられ、その場合には議院の意思を変更することが妥当と認められることもある[1]。
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事情変更の原則出典: フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは、契約締結時に前提とされた事情がその後変化し、元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理をいう。

このような考え方は複数の実定法規程において具現化されているが(民法第589条、第610条、借地借家法第11条、第32条等)、現在のところ一般原則として定めた規定は存在しない。しかし、判例・学説は、信義誠実の原則(以下「信義則」という。)を実定法上の根拠として、一定の要件の下で事情変更の原則の適用を認めている。

要件1.契約締結後に著しい事情(当該契約の基礎となっていた客観的事情)の変更が生じたこと
  2.著しい事情の変更を当事者が予見できなかったこと
  3.著しい事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと
  4.契約どおりの履行を強制することが著しく公平に反し、信義則にもとること